弁護士費用LEGAL FEE
目次
品川直人法律事務所 弁護士費用の特徴
平成16年4月1日まで、弁護士の報酬は全ての法律事務所で統一した報酬基準によらなければなりませんでした。その後、弁護士報酬は自由化され、それぞれの事務所で報酬基準を作成しなければならないこととなりましたが、日弁連の旧報酬基準をそのまま用いている法律事務所も多くあります。この旧報酬基準は裁判例でも適正妥当なものとして認められており、合理性を有するものといえます。しかし、当事務所では旧報酬基準には1.報酬の基準額からの増減額の範囲が30%の範囲で認められており、ご依頼者様にとって弁護士報酬が結局いくらかかるのか分かりにくいこと、2.報酬の基準額が地域や景気状況によっては高額に感じられることがあること、の2点の難点があると考えています。
そこで、当事務所では旧報酬基準をベースとしながら、1.依頼者にとって弁護士費用の見通しが立てられるよう、増減額の範囲を10%までとすること、2.地域や景気状況によって料金を相当と思われる金額に設定すること、の2点を基本方針として報酬基準を設定しております。これにより、相談者の方が法律事務所に行かないと支払う料金がほとんどわからないという状態が回避されるだけでなく、報酬の金額をめぐって弁護士とご依頼者様が対立するという不幸な事態も少なくなることが期待されます。
※全ての事案類型で当事務所報酬基準による算定額が旧報酬基準による算定額を下回るものではありません。
弁護士費用等の種類
- 着手金
- 事件の依頼を受けた際にお支払いただくもので、事件処理の成功・不成功を問わずお返ししないものです。
- 報酬金
- 事件が終了したときにお支払いただくもので、ご依頼者の希望がどの程度実現できたか(例:実際に得られた金額)によって金額が増減するものです。
- 手数料
- 事件の依頼を受けた際に委任された事務処理の対価としてお支払いただくものです。手数料のほかに着手金・報酬金はいただきません。
- 実費
- 依頼を受けた事件の事務処理を行なう上で必要な実費です。例えば、訴訟提起の際の印紙代、切手代等がかかります。
- 旅費・日当
- 弁護士が遠方の裁判所等に出張しなければならないようなときにいただく旅費および日当です。
弁護士費用(令和5年4月1日改訂)
いずれも税込み金額です。このほか、必要な実費や旅費・日当をご負担いただきます。なお、下記は当事務所に備付の品川直人法律事務所弁護士報酬基準の一部を抜粋したものです。詳細は直接、弁護士へお問い合わせください。1.法律相談料
(1)個人の方
初回 | 30分まで無料 |
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2回目以降 | 45分ごとに5,500円 |
(2)法人の方
初回 | 30分まで無料 |
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2回目以降 | 30分ごとに5,500円 |
2.交通事故
弁護士費用特約を利用できる場合
ご加入の任意保険会社の定める基準によります(多くの場合、保険会社から弁護士費用の全額が支払われます。賠償金が高額になる場合には保険の上限額を超過する場合もありますが、超過部分は賠償金入金後にご負担いただきます。)。弁護士費用特約を利用できない場合
着手金 | 0円 | |
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報酬金 | 保険会社からの金額提示前の受任 交渉:11万円 + 支払額の11% 訴訟:22万円 + 支払額の15% |
保険会社からの金額提示後の受任 交渉:11万円 + 増額分の16% 訴訟:22万円 + 増額分の20% |
※相手方が任意保険未加入の場合や、物損のみの事案につきましては、別途お問い合わせください。
3.相続関係事件
遺産分割交渉・調停・審判事件
着手金 | 30万円 | |
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報酬金 ※左は取得した財産額 | ~1000万円まで | 11% |
1000万~3000万 | 7%+40万円 | |
3000万~1億 | 5%+100万円 | |
1億~3億 | 4%+200万円 | |
3億~ | 3%+500万円 |
※報酬金の最低額は、22万円とします。
相続放棄
相続人一人につき5万5千円 3ヵ月経過後の相続放棄については、2万2千円を加算遺言書作成
定型 | 15万円 |
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非定型 | 原則22万円。ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に5万円を加算します。 |
4.離婚事件
メール・電話・面談による継続相談
3ヵ月間:6万6千円 期間延長の場合、1ヵ月につき2万2千円※1ヵ月3時間まで。メールはご相談への返信一通につき20分で計算。
離婚協議書作成
20万円 公正証書を作成する場合、+5万5千円離婚交渉・離婚調停事件
着手金:交渉 25万円、調停 30万円報酬金:35万円
財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の10%
養育費・婚姻費用受領額についての報酬金はなし。
親権に争いのあるときは、上記の着手金・報酬金それぞれに15万円を加算します。
離婚訴訟事件
着手金:35万円報酬金:40万円
財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の10%
養育費・婚姻費用受領額についての報酬金はなし。
親権に争いのあるときは、上記の着手金・報酬金それぞれに15万円を加算します。
※離婚交渉から離婚調停を受任するとき、離婚調停から離婚訴訟を受任するときは、上記の額の差額が追加着手金となります。
※事件の内容により、弁護士の判断で10%の範囲内で増減額することができます。
5-1.自己破産
債権者数 | 着手金(報酬金なし) |
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10者以内 | 33万円 |
11者以上 | 35万円 |
5-2.個人再生申立て
着手金(報酬金なし) | 40万円 |
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5-3.任意整理
着手金 | 債権者1社につき3万円 |
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報酬金 | 減額分の10% |
6.上記のほかの民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円まで | 7%×1.1 ※ 15万(最低着手金額)~23万1千円 |
15%×1.1 ※ 報酬金が発生する場合,15万~49万5千円 |
300万円~3,000万円まで | (4%+9万円)×1.1 ※ 23万1千円~141万9千円 |
(8%+21万円)×1.1 ※ 49万5千~287万1千円 |
3,000万円~ | (3%+39万円)×1.1 ※ 141万9千円~ |
(6%+81万円)×1.1 ※ 287万1千円~ |
※事件の内容により、弁護士の判断で上記の金額から10%の範囲内で増減額することができます。
※経済的利益の額の決定については、当事務所備付の報酬基準により行なう。
※交渉:15万円 調停・訴訟:22万円を最低着手金とします(いずれも税込)。
※報酬金が発生する場合には,交渉15万円,調停・訴訟22万円を最低報酬金とします。
※特に困難な事案や,事案の性質により経済的利益の算定が困難な場合には,個別見積りとなります。
7.顧問料
事業者 | 月額5万円~ |
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※顧問契約の内容や、相談件数に応じて弁護士との協議により金額を決するものとします。
上記に記載のない類型の報酬基準につきましては,法律相談の際にお問い合わせください。