弁護士費用LEGAL FEE
品川直人法律事務所 弁護士費用の特徴
平成16年4月1日まで、弁護士の報酬は全ての法律事務所で統一した報酬基準によらなければなりませんでした。その後、弁護士報酬は自由化され、それぞれの事務所で報酬基準を作成しなければならないこととなりましたが、日弁連の旧報酬基準をそのまま用いている法律事務所も多くあります。この旧報酬基準は裁判例でも適正妥当なものとして認められており、合理性を有するものといえます。
しかし、当事務所では旧報酬基準には1.報酬の基準額からの増減額の範囲が30%の範囲で認められており、ご依頼者様にとって弁護士報酬が結局いくらかかるのか分かりにくいこと、2.報酬の基準額が地域や景気状況によっては高額に感じられることがあること、の2点の難点があると考えています。
そこで、当事務所では旧報酬基準をベースとしながら、1.依頼者にとって弁護士費用の見通しが立てられるよう、増減額の範囲を10%までとすること、2.地域や景気状況によって料金を相当と思われる金額に設定すること、の2点を基本方針として報酬基準を設定しております。これにより、相談者の方が法律事務所に行かないと支払う料金がほとんどわからないという状態が回避されるだけでなく、報酬の金額をめぐって弁護士とご依頼者様が対立するという不幸な事態も少なくなることが期待されます。
弁護士費用等の種類
- 着手金
- 事件の依頼を受けた際にお支払いただくもので、事件処理の成功・不成功を問わずお返ししないものです。
- 報酬金
- 事件が終了したときにお支払いただくもので、ご依頼者の希望がどの程度実現できたか(例:実際に得られた金額)によって金額が増減するものです。
- 手数料
- 事件の依頼を受けた際に委任された事務処理の対価としてお支払いただくものです。手数料のほかに着手金・報酬金はいただきません。
- 実費
- 依頼を受けた事件の事務処理を行なう上で必要な実費です。例えば、訴訟提起の際の印紙代、切手代等がかかります。
- 旅費・日当
- 弁護士が遠方の裁判所等に出張しなければならないようなときにいただく旅費および日当です。
弁護士費用(平成30年10月1日改訂)
いずれも税抜き金額です。このほか、必要な実費や旅費・日当をご負担いただきます。なお、下記は当事務所に備付の品川直人法律事務所弁護士報酬基準の一部を抜粋したものです。詳細は直接、弁護士へお問い合わせください。
1.法律相談料
震災法律援助の対象である場合 | 無料(最大45分まで) | |
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震災法律相談の対象でない場合 | 初回無料 | 2回目から5,000円(最大45分まで) |
※東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害)に際し、災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く)に、平成23年3月11日において、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人が対象です。なお、民事法律扶助業務で求められる資力要件は問いませんが、同一の相談(他の弁護士が震災法律援助を利用した回数を含む。)について3回までが無料となります。
※東日本大震災当時に宮城県、岩手県、福島県に住所、居所、営業所又は事務所があった方であれば震災法律援助(無料法律相談)の対象となります。その他の地域についてはお問い合わせください。
2.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円まで | 7%(最低額10万円) ※ 10万~21万円 |
15% ※ ~45万円 |
300万円~3,000万円まで | 4%+9万円 ※ 21万~129万円 |
8%+21万円 ※ 45万~261万円 |
3,000万円~ | 3%+39万円 ※ 129万円~ |
6%+81万円 ※ 261万円~ |
※事件の内容により、弁護士の判断で上記の金額から10%の範囲内で増減額することができます。
※経済的利益の額の決定については、当事務所報酬基準により行なう。
3.調停事件及び示談交渉事件
上記2に準じる。ただし、弁護士の判断でそれぞれの額を3分の2に減額することができます。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記2の額の2分の1
4-1.離婚事件
■メール・電話・面談による継続対応
3ヵ月間:6万円
期間延長の場合、1ヵ月につき2万円
※1ヵ月3時間まで。メールはご相談への返信一通につき20分で計算。
■離婚協議書作成
10万円
公正証書を作成する場合、+5万円
■離婚交渉・離婚調停事件
着手金:20万円
報酬金:離婚成立または離婚請求を排除した時に30万円
財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の10%
親権に争いのあるときは、上記の着手金・報酬金それぞれに10万円を加算します。
■離婚訴訟事件
着手金:30万円
報酬金:離婚成立または離婚請求を排除した時に30万円
財産分与・慰謝料(解決金を含む)については、取得額または請求排除額の10%
親権に争いのあるときは、上記の着手金・報酬金それぞれに10万円を加算します。
※離婚交渉から離婚調停を受任するとき、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
※事件の内容により、弁護士の判断で10%の範囲内で増減額することができます。
4-2.相続関係事件
■4-2-1 遺産分割事件
上記2に準じる。
■4-2-2 相続放棄
相続人一人につき5万円
3ヵ月経過後の相続放棄については、2万円を加算
■4-2-3 遺言書作成
定型 | 一律10万円 |
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非定型 | 一律15万円 |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に5万円を加算します。 |
4-3.交通事故
上記2に準じる(事案によっては、完全成功報酬制も可)。
なお、弁護士費用特約を利用可能な場合、任意保険会社の定める支払基準による(多くの場合、保険金により弁護士費用の全額をお支払いいただくことができ、自己負担はありません)。
5.保全命令申立事件(本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別料金となる)
着手金 | 上記2の着手金の額の2分の1 審尋又は口頭弁論を経たときは、上記2の着手金の額の3分の2 着手金の最低額は10万円 |
---|---|
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき上記2の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき上記2の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき上記2の報酬金に準じて受けることができます |
6-1.民事執行事件(本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別料金となります)
着手金 | 本案事件と併せて受任した場合上記2の3分の1の額 その他の場合上記2の額の2分の1 |
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報酬金 | 上記2の額の4分の1 |
6-2.執行停止事件
着手金 | 上記2の額の2分の1 |
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報酬金 | 上記2の額の4分の1 |
7.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金 | 上記2の着手金の額の3分の2の額(最低額10万円) |
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報酬金 | 上記2の報酬金の額の2分の1の額(審尋又は口頭審理等を経たときは、2に準ずる) |
8-1.自己破産
債権者数 | 着手金 |
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15社以内 | 25万円 |
16社以上 | 30万円 |
過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の15%、訴訟による場合には20%の報酬金。その他は報酬金なし。
8-2.個人再生申立て
着手金 | 住宅資金特別条項を利用しない | 30万円 |
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住宅資金特別条項を利用する | 35万円 |
過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の15%、訴訟による場合には20%の報酬金。その他は報酬金なし。
8-3.任意整理
着手金 | 債権者1社につき2万5,000円 |
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過払金返還請求については、交渉による場合には返還額の15%、訴訟による場合には20%の報酬金。その他は報酬金なし。
9.内容証明郵便作成(弁護士名の表示なし)
弁護士名の表示なし | 一律3万円 |
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10.補助・保佐・後見の申立
補助・保佐・後見の申立 | 一律15万円 |
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11.顧問料
事業者 | 月額4万円~ |
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非事業者 | 年額6万円~ |
※顧問契約の内容や、相談件数に応じて弁護士との協議により金額を決するものとします。